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 離婚後の親権を父母どちらかに限ってきた「単独親権」の規定を見直し、双方による「共同親権」を可能とする民法などの改正案が16日、衆院本会議で与野党の賛成多数で可決された。近く参院に送られ、今国会で成立する見通しだ。

離婚後の親権者、9割近くは母親

 施行は公布から2年以内。日本で離婚後の共同親権が導入されれば、婚姻制度を定めた1898年の明治民法施行以降初めてとなる。親権者は戦前、父母が結婚しているかに関わらず原則父親とされ、1947年の民法改正で今の制度となった。離婚後の親権者は現在、母が9割近くを占めるが、父親の育児参加など家族のあり方が多様化するなか、2019年には国連の「子どもの権利委員会」が離婚後の共同養育を認める法改正を日本に求めるなど、見直しを巡る議論が高まっていた。

 改正案は、親権が子のために行使されるべきものであることを明確化。「父母の責務」として、婚姻関係の有無に関わらず、子のために「互いに人格を尊重し協力しなければならない」と明記した。

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 共同親権は、父母間の話し合…

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